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  年 金 改 正 要 旨


H16.10
 1.厚生年金・保険料率引き上げ:139.34/1000
 2.マクロ経済スライド導入
   公的年金加入者総数の減少や平均余命の伸びを年金額に反映させる仕組み
   ただし、当分の間、平成16年度価格が最低保障されます。

H17.4
 1.国民年金・保険料引き上げ:月額13,580円
 2.国民年金・30歳未満の第1号被保険者に係る納付特例制度創設
 3.国民年金・第3号被保険者の届出による過去期間の救済(届出特例)
 4.厚生年金・60歳代前半の在職老齢年金の見直し:一律2割停止を廃止

H18.4
 65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金又は遺族厚生年金の併給あり

H18.7
 国民年金・保険料について多段階免除制度を導入:1/4免除、3/4免除を新設

H19.4
 1.厚生年金j・老齢厚生年金の繰り下げ支給制度創設
 2.厚生年金・70歳以上の在職老齢年金制度の適用
 3.厚生年金・遺族厚生年金
  @30歳未満の子のない妻については、5年間の有期年金とする。
  A中高齢寡婦加算の対象を、夫の死亡当時40歳以上の妻とする。
 4.厚生年金・離婚時の厚生年金分割制度導入


労 働 基 準 法


H17.1   

1.児童の就業禁止の時間帯

 
演劇の事業に使用されて演技の業務に従事する児童
 就業が禁止される時間帯が、
午後9時〜午前6時となった。

H16.1

1.有期労働契約

(1)有期労働契約の期間の上限(第14条第1項)
 @労働契約期間の上限は、3年(原則)。
 A一定の高度で専門的な知識等を有する者にていては、5年。
 B60歳以上の者については、5年
  *「高度で専門的な知識等を有する者」の具体例
   弁護士、公認会計士、一級建築士、社会保険労務士、その他
  *上記の規定は、建設業等の有期事業及び職業訓練を受ける労働者には
   適用されません。

(2)有期契約労働者の退職(附則第137条)
 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

2.労働契約の終了
(1)解雇権濫用法理の明記(第18条の2)
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

(2)解雇理由の明示(第22条第2項)
 労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

3.裁量労働
(1)専門業務型裁量労働制(第38条の3)
 労使協定により、「健康・福祉確保措置」及び「苦情処理措置の導入」が必要となりました。
 
(2)企画業務型裁量労働制の要件緩和(第38条の4)
 @労使委員会の設置届を廃止した。
 A導入事業場を本社等に限定しない。
 B「委員全員の合意による決議」から「委員の5分の4以上の多数による議決」に
  要件緩和された。
 C労働者側委員の選任要件の緩和(労働者の過半数の信任要件は廃止された。)
 D報告事項について、対象労働者の健康・福祉確保措置の実施状況に限定された。
 E労使委員会の決議の有効期間の暫定措置を廃止した。

4.就業規則
(1)解雇事由の明示
(第89条第3号)
 赤色の部分が追加されました。
 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二  賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三  退職に関する事項
(解雇の事由を含む。)
三の二  退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四  臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五  労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六  安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七  職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九  表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十  前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項



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