出産一時金 TOP > 産科医療保障制度
産科医療保障制度
お産の時、万一、赤ちゃんが重度の障害をおってしまった場合、赤ちゃんとそのご家族を補償する制度です。
分娩機関(産婦人科医院など)が加入し、加入している分娩機関でお産をすると、万一のときに補償の対象となります。
万一のときのために、出産予定の分娩機関が産科医療補償制度に加入しているか事前に調べておくと安心です。
補償対象
出生体重2000g以上かつ妊娠33週以上で出生(もしくは28週以上で所定の要件に該当)し、身体障害者等級1・2級相当の重症者の場合
※先天性の要因等については補償の対象外となります
補償の金額
一時金600万円+分割金2,400万円(20年間で、総額3000万円が補償金として支払われます。
出産育児一時金の支給額42万円の内、3万円は、この産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合に支給されます。(39万円+3万円 合計42万円)
加入していない分娩機関で出産した場合は39万円の支給となります。