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児童手当

対象者

0歳から12歳(12歳の誕生日から最初の3月31日まで)の間にある小学生児童を養育している方
前年(1月から5月分までの月分の手当については前々年)の所得が以下を下回っているとき

単位:万円

扶養親族等の数 国民年金加入者 厚生年金等加入者
0人 460 532
1人 498 570
2人 536 608
3人 574 646
4人 612 684
5人 650 722

老人扶養親族または老人控除対象配偶者がいる場合、1人につき60,000円増
詳細はお住まいの役所までお問い合わせください。

金額

3歳未満 月10,000円
3歳以上 第1子・第2子 月5,000円 第3子〜 10,000円
申請から1〜2ヶ月後から毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

申請から受給までの流れ

必要書類

  • 認定請求書
  • 認印
  • 申請者名義の金融機関の口座番号等
  • 申請者の健康保険証のコピー又は年金加入証明書(厚生年金、共済年金の加入者の場合)

出生より受給資格が生じた場合は、お住まいの市町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に申請する。
出生届を出しただけでは児童手当の申請にはならないので、一緒に提出するようにしましょう。
また、引っ越しで他の市町村へ転入した場合も申請が必要です。

申請から1〜2ヶ月後から支給されます。

申請が遅れると、さかのぼって手当を受けることはできませんのでご注意ください。

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