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 労災保険・通勤の定義

■労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について
 (2005.09.27厚生労働省HPより)

改正情報です。

労災保険の通勤の定義が変わります。

内容は以下の通りです。
1.住居と就業の場所との間の往復
  これは今まで通りです。

2.就業の場所から他の就業の場所への移動
これは、複数就業者を想定しています。
  具体的には、A社→B社への移動の間も通勤と認められます。

3.上記1の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
  これは単身赴任者の単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動です。

 施行日は、平成18年4月1日です。




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