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 労働者災害補償保険法 障害補償給付


■障害補償給付


第十五条  障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。

2  障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。

第十五条の二  障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に
変更があつたため、新たに別表第一又は別表第二中の他の障害等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。


■障害補償年金差額一時金


第五十八条  政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該
障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害補償年金にあつては、労働省令で定めるところにより第十六条の六第二項の規定の例により算定して得た額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合にあつては、労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合にあつては、労働省令で定めるところにより第八条の四において準用する第八条の三第一項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級 額
第一級 給付基礎日額の1340日分
第二級 給付基礎日額の1190日分
第三級 給付基礎日額の1050日分
第四級 給付基礎日額の920日分
第五級 給付基礎日額の790日分
第六級 給付基礎日額の670日分
第七級 給付基礎日額の560日分


2  障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序により、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
一  労働者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
二  前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3  障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、
五年を経過したときは、時効によつて消滅する。


■障害補償年金前払一時金

第五十九条  政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2  障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に前項の請求があつた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金とみなして第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)を限度として労働省令で定める額とする。

3  障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4  障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、
二年を経過したときは、時効によつて消滅する。



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