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専門業務型裁量労働制

 
 

■専門業務型裁量労働制

 業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、あらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度

■導入手続
次の事項を労使協定により定め、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

@制度の対象とする業務
A対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと
B労働時間としてみなす時間
C対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
D対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
E協定の有効期間
F上記CとDに関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること

■健康・福祉確保措置

 健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にするためには、対象労働者の勤務状況を把握することが必要です。使用者が対象労働者の労働時間の状況等の勤務状況を把握する方法としては、対象労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供し得る状態にあったか等を明らかにし得る出退勤時刻又は入退室時刻の記録等によるものであることが望ましいことに留意することが必要です。

健康・福祉確保措置としては、次のものが考えられます。
@把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
A把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること
B働き過ぎの防止の観点から、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること
C心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること
D把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること
E働き過ぎによる健康障害防止の観点から、必要に応じて、産業医等による助言、指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること

また、使用者は、把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、対象労働者への専門業務型裁量労働制の適用について必要な見直しを行うことを協定に含めることが望ましいことに留意すること。

■苦情処理措置

 苦情処理措置についてはその内容を具体的に明らかにすることが必要であり、例えば、苦情の申し出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等を明らかにすることが望ましいことに留意することが必要です。この際、使用者や人事担当者以外の者を申出の窓口とすること等の工夫により、対象労働者が苦情を申し出やすい仕組みとすることや、取り扱う苦情の範囲については対象労働者に適用される評価制度、賃金制度及びこれらに付随する事項に関する苦情も含むことが望ましいことに留意すること。


■労働トラブルに関する相談窓口

 有給休暇の問題や賃金、解雇等の問題は、労働基準監督署が窓口となっています。無料で相談できますの利用価値はあります。

 ただし、労働基準監督署は、労働基準法の範囲内でしか答えてくれません(職権上の問題ですのでやむを得ません。)ので、労働基準法の定めがないことについては何の相談もできません。

 参考ですが、最近では、労働問題や賃金問題を取り扱った労働問題相談ホームページが増えています。なかには無料のメール相談もあると思いますので、いろいろと探してみましょう。



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