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特別条項付き36協定(時間外・休日労働協定) |
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■特別条項付き36協定 臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に次のような特別条項付き36協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。 (例) 「一定期間についての延長時間は1箇月30時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1箇月45時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までとする。」 ■導入に当たっては、次の要件を満たしていることが必要です。 @原則として延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。 A限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること。 B一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること。 C限度時間を超える一定の時間を定めること。 ■改正点のポイント(平成15年10月22日付け基発第1032003号) @「特別の事情」は、臨時的なものに限ること。 この場合、「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものであって、具体的な事由を挙げずに、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定める等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については、「臨時的なもの」に該当しないものであること。 A「特別の事情」は「臨時的なもの」に限ることを徹底する趣旨から、特別条項付き協定には、1日を超え3箇月以内の一定の期間について、原則となる延長時間を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を協定するものと取り扱うこととし、当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること。回数の定め方としては、次のようなものがあります。 B「特別の事情」については、できる限る詳細に協定を行い、届け出るよう指導することとしている。 ★「特別の事情」の例(臨時的と認められるもの) ・予算、決算業務 ・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙 ・納期の逼迫 ・大規模なクレームへの対応 ・機械のトラブルへの対応 ★臨時的と認められないもの ・(特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき ・(特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき ・(特に事由を限定せず)業務繁忙なとき ・使用者が必要と認めるとき ・年間を通じて適用されることが明らかな事由 C提出された協定に回数の定めがない場合は、「特別の事情」が「臨時的なもの」であることが協定上明らかである場合を除き、限度基準に適合しないものとして必要な助言及び指導の対象となるものであること。 D適用期日は、平成16年4月1日からであり、同日以後に時間外労働協定を締結する場合及び同日以前に締結された時間外労働協定を同日以後に更新する場合に適用されるものであること。 ■労働トラブルに関する相談窓口 有給休暇の問題や賃金、解雇等の問題は、労働基準監督署が窓口となっています。無料で相談できますの利用価値はあります。 ただし、労働基準監督署は、労働基準法の範囲内でしか答えてくれません(職権上の問題ですのでやむを得ません。)ので、労働基準法の定めがないことについては何の相談もできません。 参考ですが、最近では、労働問題や賃金問題を取り扱った労働問題相談ホームページが増えています。なかには無料のメール相談もあると思いますので、いろいろと探してみましょう。
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