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36協定による時間外労働と割増賃金

 
 
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■三六協定による時間外・休日労働(法36条)

 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間(1週40時間又は1日8時間)若しくは法定労働時間の特例(1週44時間)、又は休日(毎週1回又は4週間に4日)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところにより労働時間を延長し、又は休日に労働させることができます。
 
■三六協定で定める事項

@時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
A業務の種類
B労働者の数
C1日及び1日を超える一定の期間についての延長することが
 できる時間又は労働させることができる休日
D有効期間の定め(労働協約による場合を除く。)

■協定の当事者(労働者代表)は次の@又はAの要件を満たしていること。

@労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合。
A労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、次のいずれにも該当する者であること。
・監督または管理の地位にある者でないこと。
・投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。


■労働トラブルに関する相談窓口

 有給休暇の問題や賃金、解雇等の問題は、労働基準監督署が窓口となっています。無料で相談できますの利用価値はあります。

 ただし、労働基準監督署は、労働基準法の範囲内でしか答えてくれません(職権上の問題ですのでやむを得ません。)ので、労働基準法の定めがないことについては何の相談もできません。

 参考ですが、最近では、労働問題や賃金問題を取り扱った労働問題相談ホームページが増えています。なかには無料のメール相談もあると思いますので、いろいろと探してみましょう。
参考:36協定/労働基準法講座

■割増賃金(法第37条)
 使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

■割増率
@ 時間外労働:25%以上
A 休日労働 :35%以上
B 深夜労働 :25%以上
C 時間外労働+深夜労働:50%以上
D 休日労働+深夜労働 :50%以上


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36協定による残業(時間外・休日労働)の割増賃金(割増率)/社会保険労務士・社会保険WEB放送局



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