| INDEX |
| 社会保険労務士・開業 |
| セミナーハウスアビリティ |
| 社労士・開業実務ビデオ |
| 労務担当講座 |
| 退職関連マニュアル |
| 退職願い・退職届け |
| 退職願い・届け・提出時期 |
| 退職理由による違い |
| 退職届け・トラブル |
| 労働者を守る法律 |
| 労働トラブル解決法 |
| 退職後の出産手当金 |
| 雇用保険法 |
| 被保険者 |
| 基本手当 |
| 基本手当の手続き |
| 所定給付日数 |
| 受給期間 |
| 就業促進手当 |
| 教育訓練給付金 |
| 高年齢雇用継続給付 |
| 健康保険法 |
| 適用事業所 |
| 被保険者 |
| 扶養家族(被扶養者) |
| 保険料 |
| 資格取得時決定 |
| 定時決定 |
| 随時改定 |
| 傷病手当金 |
| 出産手当金 |
| 国民年金法 |
| 年金制度のしくみ |
| 被保険者 |
| 保険料 |
| 年金支給期間 |
| 死亡の推定 |
| 老齢基礎年金 |
| 障害基礎年金 |
| 遺族基礎年金 |
| 厚生年金保険法 |
| 適用事業所 |
| 被保険者 |
| 保険料 |
| 老齢厚生年金 |
| 障害厚生年金 |
| 遺族厚生年金 |
| 内払と充当 |
| 年金の併給調整 |
| 労働者災害補償保険法 |
| 給付基礎日額 |
| 休業補償給付 |
| 障害補償給付 |
| 遺族補償給付 |
| 第三者行為災害 |
| 労働基準法 |
| 平均賃金 |
| 解雇制限・解雇予告 |
| 労働時間 |
| 休憩・休日 |
| 年次有給休暇 |
| 時間外労働・割増賃金 |
年次有給休暇 |
|||||||||||||||||
| スポンサードリンク ■年次有給休暇(法39条) @使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 A具体的な付与日数
*出勤率が8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。 ■年次有給休暇の比例付与 週所定労働日数が少ない労働者(パートタイム労働者など)については、その所定労働日数に比例した日数の年次有給休暇を与えればよい。これを年次有給休暇の比例付与といいます。 ■比例付与の対象者(法39条3項) @週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下の者 A週所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下の者 ■計算式 通常付与日数×週所定労働日数÷厚生労働省令で定める日数(現在5.2日) 例えば、週所定労働日数が4日(週所定労働時間が30時間未満)の者 @雇入れから6か月経過後 10日×4日÷5.2日=7.6・・・ → 7日(小数点以下切り捨て) A雇入れから1年6か月経過後 11日×4日÷5.2日=8.4・・・ → 8日(小数点以下切り捨て) ■実務上のポイント @たとえ週所定労働日数が4日以下の者であっても、週所定労働時間が30時間以上となる者については、比例付与の対象ではなく、正規従業員と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません。 A年次有給休暇の半日請求があった場合 年次有給休暇の最小単位は1日であるので、半日単位に分割して与える必要はありません。 B年次有給休暇の買い上げ 年次有給休暇の買い上げ予約をする代わりに休暇を与えない行為は違法となります。 しかし、労働基準法で定める日数(法定付与日数)を超える日数の年次有給休暇を与えている場合で、法定付与日数を上回る部分(法定超過分)の休暇を買い上げることまでは禁止されていません。 ■年次有給休暇の計画的付与(法39条5項) 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、労使協定の定めにより有給休暇を与えることができます。 ■実務上のポイント @計画的付与として時季を指定したときは、労働者の時季指定権や使用者の時季変更権は、共に行使できない。 A計画的付与の対象となる年次有給休暇の日数には、前年からの繰り越し分も含まれる。 B労使協定の届出は不要です。 ■休暇中の賃金(法39条6項) 使用者は、有給休暇の期間についての賃金は、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなりません。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、その期間について、健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければなりません。 ■実務上のポイント @労使協定の届出は不要です。 スポンサードリンク |
|||||||||||||||||
| 社会保険WEB放送局 アビリティ インターネット ブロードキャスティング |
| 運営:合資会社アビリティ 大阪府松原市天美南3-1-21 |
| 関連サイト セミナーハウス アビリティ 就業規則改善委員会 |