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年次有給休暇

 
 
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年次有給休暇(法39条)
@使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

A具体的な付与日数
勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

*出勤率が8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。

年次有給休暇の比例付与
 週所定労働日数が少ない労働者(パートタイム労働者など)については、その所定労働日数に比例した日数の年次有給休暇を与えればよい。これを年次有給休暇の比例付与といいます。

■比例付与の対象者(法39条3項)
@週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下の者
A週所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下の者

■計算式
 通常付与日数×週所定労働日数÷厚生労働省令で定める日数(現在5.2日)

例えば、週所定労働日数が4日(週所定労働時間が30時間未満)の者
@雇入れから6か月経過後
 10日×4日÷5.2日=7.6・・・ → 
7日(小数点以下切り捨て)
A雇入れから1年6か月経過後
 11日×4日÷5.2日=8.4・・・ → 
8日(小数点以下切り捨て)

実務上のポイント
@たとえ週所定労働日数が4日以下の者であっても、週所定労働時間が30時間以上となる者については、比例付与の対象ではなく、
正規従業員と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません。

A
年次有給休暇の半日請求があった場合
年次有給休暇の最小単位は1日であるので、半日単位に分割して与える必要はありません。

B
年次有給休暇の買い上げ
年次有給休暇の買い上げ予約をする代わりに休暇を与えない行為は違法となります。
しかし、労働基準法で定める日数(法定付与日数)を超える日数の年次有給休暇を与えている場合で、法定付与日数を上回る部分(法定超過分)の休暇を買い上げることまでは禁止されていません。



■年次有給休暇の計画的付与(法39条5項)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(
労使協定)により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、労使協定の定めにより有給休暇を与えることができます。

実務上のポイント
@計画的付与として時季を指定したときは、労働者の時季指定権や使用者の時季変更権は、共に行使できない。
A計画的付与の対象となる年次有給休暇の日数には、前年からの繰り越し分も含まれる。
B労使協定の届出は不要です。


■休暇中の賃金(法39条6項)

使用者は、有給休暇の期間についての賃金は、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなりません。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、その期間について、健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければなりません。

実務上のポイント
@労使協定の届出は不要です。


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