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休憩・休日 |
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■休憩(法34条) 休憩時間の長さ 労働時間6時間超 → 休憩時間:少なくとも45分 労働時間8時間超 → 休憩時間:少なくとも1時間 休憩の付与方法 原則:途中付与、一斉付与、自由利用 ■休日の付与方法(法35条) @原則:毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 A変形休日制:4週間を通じ4日以上の休日を与える方法も可能 ■実務上のポイント @休憩の交替制を採用する場合は、労使協定が必要となります。 A労使協定を締結しなくても労働基準法別表第1に掲げる業種の場合は、一斉休憩の例外(交替制)が認められます。(業種特例) *労働基準法別表第1の業種 運送業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便・信書便・電気通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業 B業種特例による休憩の一斉付与の例外は、、年少者(満18歳未満)には適用されませんので、年少者について休憩の交替制を採用する場合は、労使協定による定めが必要となります。 C次の者については休憩、休日を与えなくてもよい(労働基準法第41条該当者) ・農業、水産業等に従事する者 ・監督若しくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者 ・監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可 D坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなします。ただしこの場合は、休憩の一斉付与並びに休憩の自由利用の規定は、適用されません。(途中付与は適用されます。) |
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