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平均賃金の計算 |
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■平均賃金 平均賃金とは、過去3か月間で計算した1日あたりの賃金のことですが、労働基準法では、この平均賃金を基に、@解雇予告手当、A休業手当、B年次有給休暇の賃金を計算します。 平均賃金の計算方法は次の通りです。 平均賃金=算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額÷その期間の総日数 ■実務上のポイント @条文では、「以前3箇月間」とあるが、運用上は算定事由発生日の前日からさかのぼって3箇月を計算するので、算定事由発生日は含めない。 A上記の期間は、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算する。 ■控除期間、控除賃金 平均賃金の算定期間中に、次に該当する期間がある場合は、その日数及びその期間中の賃金は、その期間及び賃金の総額から控除する。 @業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 A産前産後の女性が第65条の規定により休業した期間 B使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間 C育児休業期間又は、介護休業期間 D試みの使用期間 ■控除賃金 賃金の総額には、次に該当するものは算入しない。 @臨時に支払われた賃金 A三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 B通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの ■実務上のポイント @通勤定期券については、賃金総額に算入する。 A3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、年3回までのボーナスを指す。 B通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものとは、法令又は労働協約に別段の定めC雇入後3箇月に満たない者については、雇入後の期間で算定する。 D年次有給休暇を取得した日については、平均賃金の算定からは控除しない。 ■平均賃金の最低保障 平均賃金は、@又はAによって計算した金額を下ってはならない。 @賃金が、日、時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の60% A賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合は、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と@の金額の合算額 ■平均賃金(法第12条) 第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 3 前二項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間 三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間 四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業(同法第六十一条第三項 (同条第六項 から第八項 までにおいて準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第七項において同じ。)をした期間 五 試みの使用期間 4 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 6 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。 7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 8 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。 |
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