INDEX
 社会保険労務士・開業
 セミナーハウスアビリティ
 社労士・開業実務ビデオ
 労務担当講座 
 
 退職関連マニュアル
 退職願い・退職届け
 退職願い・届け・提出時期
 退職理由による違い
 退職届け・トラブル
 労働者を守る法律
 労働トラブル解決法
 退職後の出産手当金
 
 雇用保険法
  被保険者 
  基本手当 
  基本手当の手続き 
  所定給付日数
  受給期間
  就業促進手当
  教育訓練給付金
  高年齢雇用継続給付
 健康保険法
  適用事業所 
  被保険者 
  扶養家族(被扶養者)
  保険料 
  資格取得時決定 
  定時決定 
  随時改定
  傷病手当金 
  出産手当金 
 国民年金法
  年金制度のしくみ
  被保険者
  保険料
  年金支給期間
  死亡の推定
  老齢基礎年金
  障害基礎年金
  遺族基礎年金
 厚生年金保険法
  適用事業所
  被保険者
  保険料
  老齢厚生年金
  障害厚生年金
  遺族厚生年金
  内払と充当
  年金の併給調整
 労働者災害補償保険
  給付基礎日額
  休業補償給付
  障害補償給付
  遺族補償給付
  第三者行為災害
 労働基準法
  平均賃金
  解雇制限・解雇予告
  労働時間
  休憩・休日
  年次有給休暇
  時間外労働・割増賃金
   

特定受給資格者


■特定受給資格者とは

 特に倒産・解雇等により、離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般受給資格者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。


■「倒産」等により離職した者
@倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者

A事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者

B事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
C事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

■「解雇」等により離職した者

@解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者

A労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

B賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者

C賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

D離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

E 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者

F期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

G上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者

H事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)

I事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上 となったことにより離職した者

J事業所の業務が法令に違反したため離職した者



社会保険WEB放送局
退職願い・退職届け・辞表の書き方
雇用保険・社会保険の総合サイト
アビリティ インターネット
ブロードキャスティング

運営:合資会社アビリティ
大阪府松原市天美南3-1-21
関連サイト
セミナーハウス アビリティ
就業規則改善委員会

アビリティ インターネット ブロードキャスティング

特定受給資格者 社会保険労務士運営サイト 社会保険WEB放送局



   TOP   改正情報   セミナー情報   ビデオ教材   受験情報   会社概要   プロフィール