INDEX
 社会保険労務士・開業
 セミナーハウスアビリティ
 社労士・開業実務ビデオ
 労務担当講座 
 
 退職関連マニュアル
 退職願い・退職届け
 退職願い・届け・提出時期
 退職理由による違い
 退職届け・トラブル
 労働者を守る法律
 労働トラブル解決法
 退職後の出産手当金
 
 雇用保険法
  被保険者 
  基本手当 
  基本手当の手続き 
  所定給付日数
  受給期間
  就業促進手当
  教育訓練給付金
  高年齢雇用継続給付
 健康保険法
  適用事業所 
  被保険者 
  扶養家族(被扶養者)
  保険料 
  資格取得時決定 
  定時決定 
  随時改定
  傷病手当金 
  出産手当金 
 国民年金法
  年金制度のしくみ
  被保険者
  保険料
  年金支給期間
  死亡の推定
  老齢基礎年金
  障害基礎年金
  遺族基礎年金
 厚生年金保険法
  適用事業所
  被保険者
  保険料
  老齢厚生年金
  障害厚生年金
  遺族厚生年金
  内払と充当
  年金の併給調整
 労働者災害補償保険
  給付基礎日額
  休業補償給付
  障害補償給付
  遺族補償給付
  第三者行為災害
 労働基準法
  平均賃金
  解雇制限・解雇予告
  労働時間
  休憩・休日
  年次有給休暇
  時間外労働・割増賃金
   

基本手当・受給期間


■受給期間


 基本手当の受給期間は、離職日の翌日から
1年間です。(原則)
この期間内で、失業している日について認定を受けることになります。

 次の者は、1年よりも少し長くなります。
 @所定給付日数が330日の者は
1年+30日
 A所定給付日数が360日の者は
1年+60日



 基本手当は、原則として、次の区分に応じて、その期間内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給されます。

@原則(A、B以外の受給資格者)
 → 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(基準日)の翌日から1年間

A基準日において45歳以上65歳未満であって算定基礎期間が1年以上の就職困難な受給資格者
 → 基準日の翌日から1年+60日間

B基準日において45歳以上60歳未満であって算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者
 → 基準日の翌日から1年+30日間

*算定基礎期間とは、原則として在籍期間を指します。
 ただし、例外として、転職前の被保険者を通算できる場合もあります。



■受給期間の延長措置

 受給期間内に、妊娠、出産、育児などにより引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする(延長期間は最大で3年)。

この申し出は、該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければなりませんが、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、特別に認められます。

■届出期限は要注意です。
 よくあるケースですが、例えば50日間入院していたため職業に就くことができない状態だったときは、この書類の提出期間は、入院31日目から1箇月以内となります。
退院してから(51日目から)1箇月以内ではありませんので要注意です。(書類については郵送可)



社会保険WEB放送局
退職願い・退職届け・辞表の書き方
雇用保険・社会保険の総合サイト
アビリティ インターネット
ブロードキャスティング

運営:合資会社アビリティ
大阪府松原市天美南3-1-21
関連サイト
セミナーハウス アビリティ
就業規則改善委員会

アビリティ インターネット ブロードキャスティング

社会保険労務士 運営サイト 社会保険WEB放送局



   TOP   改正情報   セミナー情報   ビデオ教材   受験情報   会社概要   プロフィール