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基本手当・受給期間 |
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■受給期間 基本手当の受給期間は、離職日の翌日から1年間です。(原則) この期間内で、失業している日について認定を受けることになります。 次の者は、1年よりも少し長くなります。 @所定給付日数が330日の者は1年+30日 A所定給付日数が360日の者は1年+60日 基本手当は、原則として、次の区分に応じて、その期間内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給されます。 @原則(A、B以外の受給資格者) → 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(基準日)の翌日から1年間 A基準日において45歳以上65歳未満であって算定基礎期間が1年以上の就職困難な受給資格者 → 基準日の翌日から1年+60日間 B基準日において45歳以上60歳未満であって算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者 → 基準日の翌日から1年+30日間 *算定基礎期間とは、原則として在籍期間を指します。 ただし、例外として、転職前の被保険者を通算できる場合もあります。 ■受給期間の延長措置 受給期間内に、妊娠、出産、育児などにより引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする(延長期間は最大で3年)。 この申し出は、該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければなりませんが、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、特別に認められます。 ■届出期限は要注意です。 よくあるケースですが、例えば50日間入院していたため職業に就くことができない状態だったときは、この書類の提出期間は、入院31日目から1箇月以内となります。 退院してから(51日目から)1箇月以内ではありませんので要注意です。(書類については郵送可) |
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