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雇用保険法 教育訓練給付金 |
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■教育訓練給付金 仕事に役立つ教育訓練をはじめるときは、教育訓練給付金を利用しましょう!最大で学費40%が返ってきます。以下、簡単に要件をまとめました。 教育訓練給付金は、次の@又はAのいずれかに該当する者が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、支給要件期間(簡単に言えばお勤めしている期間)が3年以上であるときに、支給されます。 @当該教育訓練を開始した日(基準日といいます。)に一般被保険者である者 A一般被保険者以外の者であっても、基準日が直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内にあるもの 支給要件期間とは、原則として、基準日までの間に同一の事業主に引き続いて被保険者として雇用された期間をいいます。しかし、例外的に転職前の働いた期間について、通算できる場合もあります。 また、一度利用すると、支給要件期間は、リセットされ、最初からかぞえ直しとなります。 ■支給額:支給要件期間の長さにより次の額となります。 @支給要件期間が5年以上あるとき → 費用の40%(上限20万円) A支給要件期間が3年以上5年未満であるとき → 費用の20%(上限10万円) *ここで言う費用とは、入学金及び1年以内の授業料に限ります。 *算定額が8,000円以下の場合は、支給されません。 ■手続き 教育訓練給付金支給申請書の提出は、教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、地元の公共職業安定所に提出しなければなりません。 |
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