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雇用保険法・被保険者の種類と適用除外
 
 

■雇用保険の加入者(被保険者)


 雇用保険ってどのような方が加入するのでしょうか? また、自営業の方や無職の方でも加入できるのでしょうか? と言うような、素朴な疑問点から紹介します。

 雇用保険の加入のポイントは、@就職していること、Aその会社が雇用保険法の適用を受けること、です。 

■雇用保険法の適用

 雇用保険は、原則として労働者が1人でも雇用される事業(会社)に適用されます。
 例外的に、個人経営で、従業員数が常時5人未満の農林水産業の場合は、任意適用とされています。

■雇用保険の加入者(被保険者)

 上記の適用事業に雇用される労働者は、雇用保険の加入者(被保険者と言います。)となります。ただし、適用を除外される方(適用除外者)は加入できません。

■被保険者の種類

 @一般被保険者       ← A〜C以外の方
 A高年齢継続被保険者  ← 65歳前から65歳以後も同じ会社
                    で働いている方
 B短期雇用特例被保険者 ← 季節的に雇用・短期の雇用につく方
 C日雇労働被保険者    ← 日雇労働者で雇用保険に加入する方

■適用除外者(一部掲載)

@65歳以後で新規に雇用される方
 *短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者に該当する場合は、加入できます。

A船員保険の強制被保険者の方

B4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方

C国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者など



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