INDEX
 社会保険労務士・開業
 セミナーハウスアビリティ
 社労士・開業実務ビデオ
 労務担当講座 
 
 退職関連マニュアル
 退職願い・退職届け
 退職願い・届け・提出時期
 退職理由による違い
 退職届け・トラブル
 労働者を守る法律
 労働トラブル解決法
 退職後の出産手当金
 
 雇用保険法
  被保険者 
  基本手当 
  基本手当の手続き 
  所定給付日数
  受給期間
  就業促進手当
  教育訓練給付金
  高年齢雇用継続給付
 健康保険法
  適用事業所 
  被保険者 
  扶養家族(被扶養者)
  保険料 
  資格取得時決定 
  定時決定 
  随時改定
  傷病手当金 
  出産手当金 
 国民年金法
  年金制度のしくみ
  被保険者
  保険料
  年金支給期間
  死亡の推定
  老齢基礎年金
  障害基礎年金
  遺族基礎年金
 厚生年金保険法
  適用事業所
  被保険者
  保険料
  老齢厚生年金
  障害厚生年金
  遺族厚生年金
  内払と充当
  年金の併給調整
 労働者災害補償保険
  給付基礎日額
  休業補償給付
  障害補償給付
  遺族補償給付
  第三者行為災害
 労働基準法
  平均賃金
  解雇制限・解雇予告
  労働時間
  休憩・休日
  年次有給休暇
  時間外労働・割増賃金
   

 厚生年金保険法 老齢厚生年金


老齢厚生年金の支給要件と年金額の計算
 
 

■老齢厚生年金


受給権者

第四十二条  老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
一  
65歳以上であること。
二  
保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること。



第四十四条  老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は18歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び20歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。

2  前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については228,600円とし、同項に規定する子については一人につき76,200円(そのうち二人までについては、それぞれ228,600円)とする。 (平成16年度価格)

3  受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その
出生の月の翌月から、年金の額を改定する。

4  第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
一  死亡したとき。
二  受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三  配偶者が、離婚をしたとき。
四  
配偶者が、65歳に達したとき。
五  子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
六  養子縁組による子が、離縁をしたとき。
七  子が、婚姻をしたとき。
八  子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
九  障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
十  子が、
20歳に達したとき。



社会保険WEB放送局
退職願い・退職届け・辞表の書き方
雇用保険・社会保険の総合サイト
アビリティ インターネット
ブロードキャスティング

運営:合資会社アビリティ
大阪府松原市天美南3-1-21
関連サイト
セミナーハウス アビリティ
就業規則改善委員会

アビリティ インターネット ブロードキャスティング

社会保険労務士 運営サイト 厚生年金・社会保険WEB放送局



   TOP   改正情報   セミナー情報   ビデオ教材   受験情報   会社概要   プロフィール