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一時金の支給方法

出産する病院へ直接支払われます。

2006年10月〜2009年9月までは、出産後、被保険者が申請をして受給していましたが、2009年10月から支払い機関が直接病院へ支払うようになりました。
この事により、出産にかかる費用を事前に用意する必要がなくなりました。

支給金額より多く費用がかかった場合

退院時に超過分を医療機関に支払います。

支給金額より少ない費用で出産した場合

協会けんぽに請求すると差額分が支給されます。

出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。
その場合、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。

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