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厚生年金保険法 保険料 |
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保険料 |
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■保険料(法第81条〜法第83条) 保険料 第八十一条 政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。 4 保険料率は、保険給付に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)の予想額並びに予定運用収入及び国庫負担の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとに、この基準に従つて再計算されるべきものとする。 5 保険料率は、当分の間、1000分の142.88とする。 (平成17年9月〜18年8月) 6 前項の保険料率は、その率が第四項の基準に適合するに至るまでの間、段階的に引き上げられるべきものとする。 保険料の負担及び納付義務 第八十二条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。 保険料の納付 第八十三条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。 2 社会保険庁長官は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から六箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。 3 前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、社会保険庁長官は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。 |
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