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 国民年金法 障害基礎年金


障害基礎年金の支給要件と年金額
  
 

■障害基礎年金


(支給要件)
第三十条  障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「
初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

一  
被保険者であること。

二  被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、
六十歳以上六十五歳未満であること。

2  障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから
一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。



年金額

第三十三条  障害基礎年金の額は、794,500円(平成16年度価格)とする。

2  障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。

第三十三条の二  障害基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ
76,200円(そのうち二人までについては、それぞれ228,600円)を加算した額とする。(平成16年度価格)


失権
第三十五条  障害基礎年金の受給権は、第三十一条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

一  
死亡したとき。

二  
厚生年金保険法第四十七条第二項 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、同項 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。

三  厚生年金保険法第四十七条第二項 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。


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