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 国民年金法 老齢基礎年金


老齢基礎年金の支給要件と年金額
  
 

■老齢基礎年金


(支給要件)
第二十六条  老齢基礎年金は、
保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たないときは、この限りでない。


老齢基礎年金等の支給要件の特例
第九条 保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項及び附則第九条の二の二第一項において同じ。)を有し、かつ、第二十六条ただし書に該当する者であつて、保険料納付済期間保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、同条、第三十七条(第四号に限る。)、次条第一項、附則第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものとみなす。



老齢基礎年金の支給の繰上げ
第九条の2 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第一項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。


支給の繰下げ

第二十八条  老齢基礎年金の受給権を有する者であつて
六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く。以下この項において同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日以後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。

2  前項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条前項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。

3  第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。


年金額
第二十七条  老齢基礎年金の額は、
794,500円(平成16年度価格)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、794,500円に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
一  保険料納付済期間の月数
二  保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の二に相当する月数
三  保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の三分の一に相当する月数
四  保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数とを合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数


失権
第二十九条  老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。



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