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 国民年金法 保険料


保険料の額と支払期間、付加保険料
 
 

■保険料と支払期間


保険料

第八十七条  政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。

2  保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

3  保険料の額は、この法律による給付に要する費用の予想額並びに予定運用収入及び国庫負担の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとに、この基準に従つて再計算され、その結果に基づいて所要の調整が加えられるべきものとする。

4  保険料の額は、当分の間、1月につき
13,580円とする。 (平成17年度価格)

5  前項の保険料の額は、その額が第三項の基準に適合するに至るまでの間、段階的に引き上げられるべきものとする。



被保険者期間の計算

第十一条  被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の
資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。

2  被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を
一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。

3  被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を
合算する。


■付加保険料

第八十七条の二  第一号被保険者(第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項の規定によりその半額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、社会保険庁長官に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第四項に定める額の保険料のほか、
400円の保険料を納付する者となることができる。



■解説

1.保険料
 月額13,580円(平成17年度価格)

2.支払期間
 資格取得日の属する
〜資格喪失日の属する月の前月

3.資格取得日:以下に該当すれば
その日に取得
 @第1号被保険者:国内居住の者が20歳に達したとき
 A第2号被保険者:被用者年金各法の被保険者等となったとき
 B第3号被保険者:被扶養配偶者となったとき(20歳以上60歳未満に限る。)

4.資格喪失日
  原則:以下に該当すれば、
翌日喪失
  @死亡したとき
  A第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったとき
   ただし、同時に第2号又は第3号被保険者となったときは、
その日に喪失
  B第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったとき
  
  例外:以下に該当すれば、
当日喪失
  @第1号、第3号被保険者が
60歳に達したとき
  A第1号被保険者が
被用者年金の老齢給付等を受けることができる者となったとき
  B第2号被保険者が被用者年金各法の被保険者等の資格を喪失したとき
  C第2号被保険者が
65歳に達したとき(老齢年金等の受給権を有しない者を除く。

5.付加保険料
 第1号被保険者については、上記の月額保険料の他、
月額400円支払うことにより、将来、老齢基礎年金+付加年金が支給されます。

*付加年金の額:200円×付加保険料納付済期間



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