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健康保険法 出産育児一時金 出産手当金

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被保険者が出産したときは、出産に関する給付として、出産育児一時金と出産手当金があります。それぞれどのような場合に、いくらもらえるのでしょうか?

出産(出産手当金)に関する給付   *アイコンを
クリックするとショートムービー(無料)が始まります。
*注意! ショートムービー平成18年改正前の内容です。*改正後の内容は、下記
赤字部分です。

■ムービーをご覧頂くには、
 Windows Media Player 7以上が必要です。 Microsoft社

(注意)ムービーは、データ転送量の関係で、サーバーに一定レベルを超える負荷が発生したときは、一時、ムービーの設定を中止することがありますので、あらかじめ、ご了承願います。


 セミナービデオ:健康保険法の基礎知識
 企画・製作:セミナーハウスアビリティ 


■出産育児一時金

1.支給要件
妊娠4箇月以上の出産であること(生産、死産、早産などは問わない)

2.支給額 (平成18年10月改正)
一児につき
35万円(胎児数に応じた額となる。)
たとえば、双子の場合は、出産育児一時金は、70万円。
3つ子の場合は、出産育児一時金は、105万円となります。
(平成19年改正前は、一児につき35万円)

3.被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として30万円が支給される。双子の場合は、家族出産育児一時金は、60万円、3つ子の場合は、家族出産育児一時金は、90万円となります。(出産育児一時金と同じ要領です。)


出産手当金

 出産ため働かなかった場合で、収入がなくなったときは、生活保障として、健康保険の制度から出産手当金(原則:1日につき
標準報酬日額の2/3相当額)が支給されます。

1.出産手当金の支給期間
 被保険者が出産したときは、
 @出産日
以前42日(多胎妊娠の場合は98日)
 A出産日
後56日
 の間で労務に服さなかった期間、出産手当金が支給されます。

2.出産手当金の支給額
 1日につき
標準報酬日額の3分の2相当額
 *標準報酬日額=
標準報酬月額÷30(10円未満四捨五入)
  (平成19年改正前は、1日につき標準報酬日額の60%)

3.出産手当金と報酬との調整
 報酬の全部又は一部を受けることができるとき
 原則:その間、出産手当金は支給されない。
 例外:報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、
    出産手当金と報酬の
差額が支給されます。


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