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健康保険法 出産育児一時金 出産手当金 |
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| スポンサードリンク 被保険者が出産したときは、出産に関する給付として、出産育児一時金と出産手当金があります。それぞれどのような場合に、いくらもらえるのでしょうか?
■出産育児一時金 1.支給要件 妊娠4箇月以上の出産であること(生産、死産、早産などは問わない) 2.支給額 (平成18年10月改正) 一児につき35万円(胎児数に応じた額となる。) たとえば、双子の場合は、出産育児一時金は、70万円。 3つ子の場合は、出産育児一時金は、105万円となります。 (平成19年改正前は、一児につき35万円) 3.被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として30万円が支給される。双子の場合は、家族出産育児一時金は、60万円、3つ子の場合は、家族出産育児一時金は、90万円となります。(出産育児一時金と同じ要領です。) ■出産手当金 出産ため働かなかった場合で、収入がなくなったときは、生活保障として、健康保険の制度から出産手当金(原則:1日につき標準報酬日額の2/3相当額)が支給されます。 1.出産手当金の支給期間 被保険者が出産したときは、 @出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日) A出産日後56日 の間で労務に服さなかった期間、出産手当金が支給されます。 2.出産手当金の支給額 1日につき標準報酬日額の3分の2相当額 *標準報酬日額=標準報酬月額÷30(10円未満四捨五入) (平成19年改正前は、1日につき標準報酬日額の60%) 3.出産手当金と報酬との調整 報酬の全部又は一部を受けることができるとき 原則:その間、出産手当金は支給されない。 例外:報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、 出産手当金と報酬の差額が支給されます。 スポンサードリンク |
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