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健康保険法 傷病手当金
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病気やケガの治療のため働くことができず、収入がなくなったときは、健康保険の制度から傷病手当金が支給されます。どのような場合に、いくらもらえるのでしょうか?
  

■傷病手当金

 病気やケガの治療のため働くことができず、収入がなくなったときは、生活保障として、健康保険の制度から傷病手当金(原則:1日につき標準報酬日額の2/3相当額)が支給されます。

 1.傷病手当金の支給要件
   被保険者(特例退職被保険者には傷病手当金は支給されません。)が、
   次の要件をすべて満たしたときに支給されます。
   @療養のためであること
   A労務不能であること
   B
連続3日間の待期期間を満たしたこと

 2.傷病手当金の支給額
   1日につき
標準報酬日額の3分の2相当額
   *標準報酬日額=標準報酬月額÷30(10円未満四捨五入)

   (平成19年改正前は、1日につき標準報酬日額の60%)

 3.傷病手当金と報酬との調整
   @報酬の全部又は一部を受けることができるとき
    原則:その間、傷病手当金は支給されない。
    例外:報酬の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その
差額が支給される。

 4.支給期間
   支給を始めた日から起算して
1年6月を限度とする。(延長なし)
   *出産手当金が支給されるときは、その期間、傷病手当金は、支給されません。



傷病手当金(法第99条)

(傷病手当金)
第九十九条  被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、
標準報酬日額(標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。第百二条において同じ。)
3分の2に相当する金額を支給する。

2  傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。


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