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健康保険法 標準報酬・資格取得時決定 |
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スポンサード リンク 保険料の基礎となる標準報酬月額とは、いつ、どのように決めるのか。 |
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標準報酬月額の決定時期方法と方法 @資格取得時決定 A定時決定 B随時改定 C育児休業等終了時改定(平成17年4月1日より) ■資格取得時決定
出産手当金ショートムービー 健康保険の資格を取得したときに行われる方法であり、そのときの報酬月額により標準報酬月額が決められる。具体的には、以下の方法により、まずは報酬月額を求め、その額を標準報酬月額等級表にあてはめて、標準報酬月額を決める。 1.月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 その期間の報酬額÷その期間の総日数×30 = 報酬月額 2.日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合 資格取得月前一月間に、当該事業所で、同様の業務に従事し、 かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 = 報酬月額 3.上記1,2で算定することが困難である場合 資格取得月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、 かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 = 報酬月額 4.上記うち2以上に該当する報酬を受ける場合 それぞれについて算定した額の合算額 = 報酬月額 ■標準報酬月額の有効期間 @1月1日〜5月30日の間に資格取得した者 → その年の8月まで A6月1日〜12月31日の間に資格取得した者 → 翌年の8月まで *有効期間満了前に随時決定が行われたときは、その改定月の前月までとなる。 ■資格取得時決定(法第42条第1項) (被保険者の資格を取得した際の決定) 第四十二条 保険者は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 一 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額 二 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 三 前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 四 前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額 2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
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