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健康保険法 被保険者 |
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スポンサード リンク 健康保険の被保険者になる人、ならない人(適用除外)の違いは? |
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適用事業所に勤務していても、健康保険に加入できる人(被保険者)と、加入できない人(適用除外)が存在する。
出産手当金解説ムービーはこちらです。 出産手当金ショートムービー ■被保険者となる者 原則:適用事業所に使用される者 → 被保険者 ■被保険者から除外される者(適用除外) 1.臨時に使用される者であって、次に掲げるもの イ 日々雇い入れられる者 ロ 2か月以内の期間を定めて使用される者 *イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあっては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。 → 各期間を超えたときから被保険者となる。 2.季節的業務に使用される者 (継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。) → 当初から4か月を超える契約であれば当初から被保険者 となる。 → 当初は4か月未満の契約で、結果的に延長された場合でも、 被保険者とならない。 3.臨時的事業の事業所に使用される者 (継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。) → 当初から6か月を超える契約であれば当初から被保険者 となる。 → 当初は6か月未満の契約で、結果的に延長された場合でも、 被保険者とならない。 4.船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。) 5.事業所又は事務所で所在地が一定しないものに使用される者 6.国民健康保険組合の事業所に使用される者 7.保険者又は共済組合の承認を受けた者 *健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の 被保険者であるべき期間に限る。 扶養家族(被扶養者の範囲) ■参考:事業主に対する罰則 健康保険への加入や保険料の未払についての罰則 事業主が、正当な理由がなくて次のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 1.被保険者の資格の取得及び喪失、報酬月額、賞与額を保険者(健康保険の管理運営者)に届け出ず、又は虚偽の届出をしたとき 2.健康保険の保険料を滞納し、督促状のに指定する期限までに保険料を納付しないとき |
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