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健康保険法 適用事業所

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 健康保険に加入する会社(適用事業所)とは、どのような会社か?
 また、加入しなくてもよい会社とは?
 

■健康保険の加入者(被保険者)


 健康保険に加入するには、
適用事業所(健康保険に加入している会社)に就職することが必要です。そして、健康保険に加入している人を被保険者と呼びます。

 適用事業所に該当する会社は、健康保険に強制加入となります。

■強制適用事業所の要件

1.個人経営で、常時5人以上の従業員を使用する一定の事業
2.国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を
  使用するもの
*法人の場合は、1人でも強制適用となります。

 ★参考:適用業種に該当しないもの
  農林水産業、サービス業、法務業、宗教業

 これに対して、強制加入ではない事業所でも、要件を満たすことで健康保険に加入できます。これを、任意適用事業所といいます。

■任意適用事業所の要件

1.事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の
  2分の1以上の同意を得ること
2.事業主が申請すること
3.厚生労働大臣の認可を受けること

健康保険の加入者ショートムービー

■参考:一定の業種とは

イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業

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