| INDEX |
| 社会保険労務士・開業 |
| セミナーハウスアビリティ |
| 社労士・開業実務ビデオ |
| 労務担当講座 |
| 退職関連マニュアル |
| 退職願い・退職届け |
| 退職願い・届け・提出時期 |
| 退職理由による違い |
| 退職届け・トラブル |
| 労働者を守る法律 |
| 労働トラブル解決法 |
| 雇用保険法 |
| 被保険者 |
| 基本手当 |
| 基本手当の手続き |
| 所定給付日数 |
| 受給期間 |
| 就業促進手当 |
| 教育訓練給付金 |
| 高年齢雇用継続給付 |
| 健康保険法 |
| 適用事業所 |
| 被保険者 |
| 扶養家族(被扶養者) |
| 保険料 |
| 資格取得時決定 |
| 定時決定 |
| 随時改定 |
| 傷病手当金 |
| 出産手当金 |
| 国民年金法 |
| 年金制度のしくみ |
| 被保険者 |
| 保険料 |
| 年金支給期間 |
| 死亡の推定 |
| 老齢基礎年金 |
| 障害基礎年金 |
| 遺族基礎年金 |
| 厚生年金保険法 |
| 適用事業所 |
| 被保険者 |
| 保険料 |
| 老齢厚生年金 |
| 障害厚生年金 |
| 遺族厚生年金 |
| 内払と充当 |
| 年金の併給調整 |
| 労働者災害補償保険法 |
| 給付基礎日額 |
| 休業補償給付 |
| 障害補償給付 |
| 遺族補償給付 |
| 第三者行為災害 |
| 労働基準法 |
| 平均賃金 |
| 解雇制限・解雇予告 |
| 労働時間 |
| 休憩・休日 |
| 年次有給休暇 |
| 時間外労働・割増賃金 |
退職届けにまつわるトラブル |
|
|
転職するための準備活動 ■退職届け(退職願い)に関するトラブルQ&A 8月20日付けで退職する予定で、7月10日に退職届け(退職願い)を上司に出しました。 すると上司から「退職予定日を7月20日に変更するように」と言われ、退職届け(退職願い)の日付を変更するように指図を受けました。 この場合、上司の指示通り、退職届け(退職願い)の日付を7月20日に変更しなければならないのでしょうか? ■回答 結論から言うと、上司の指示通り、退職届け(退職願い)の日付を変更する必要はありません。あくまでも当初の予定通り退職届け(退職願い)の日付は8月20日で構いませんので、上司の指図には従えないことを伝えましょう。 しかし、それでも繰り返し退職届け(退職願い)の日付を変更するように言ってくることがありますが、無視して構いません。 仮に、どうしても退職年月日を7月20日付けにこだわるようであれば、話し合いによって決める「合意退職」というやり方があります。 この場合の注意点ですが、あくまでも会社の要望を受け入れた「合意退職」ですので、何らかの条件を付けることです。 そして、その条件が折り合わない場合は、「合意退職」を受け入れる必要はありません。 よくあるケースが、「合意退職」を受け入れる代わりに、離職票(正確には離職証明書)に記載する退職理由については、本人都合としてではなく、あくまでも会社の要望を受け入れたこととなりますので、離職理由を「会社の都合」とするやり方です。この場合、給付制限(通常3か月待ち)はありません。 所定給付日数について |
| 社会保険WEB放送局 退職願い・退職届け・辞表の書き方 雇用保険・社会保険の総合サイト アビリティ インターネット ブロードキャスティング |
| 運営:合資会社アビリティ 大阪府松原市天美南3-1-21 |
| 関連サイト セミナーハウス アビリティ 就業規則改善委員会 |