INDEX
 社会保険労務士・開業
 セミナーハウスアビリティ
 社労士・開業実務ビデオ
 労務担当講座 
 
 退職関連マニュアル
 退職願い・退職届け
 退職願い・届け・提出時期
 退職理由による違い
 退職届け・トラブル
 労働者を守る法律
 労働トラブル解決法
 
 雇用保険法
  被保険者 
  基本手当 
  基本手当の手続き 
  所定給付日数
  受給期間
  就業促進手当
  教育訓練給付金
  高年齢雇用継続給付
 健康保険法
  適用事業所 
  被保険者 
  扶養家族(被扶養者)
  保険料 
  資格取得時決定 
  定時決定 
  随時改定
  傷病手当金 
  出産手当金 
 国民年金法
  年金制度のしくみ
  被保険者
  保険料
  年金支給期間
  死亡の推定
  老齢基礎年金
  障害基礎年金
  遺族基礎年金
 厚生年金保険法
  適用事業所
  被保険者
  保険料
  老齢厚生年金
  障害厚生年金
  遺族厚生年金
  内払と充当
  年金の併給調整
 労働者災害補償保険
  給付基礎日額
  休業補償給付
  障害補償給付
  遺族補償給付
  第三者行為災害
 労働基準法
  平均賃金
  解雇制限・解雇予告
  労働時間
  休憩・休日
  年次有給休暇
  時間外労働・割増賃金
   

労働者を守る法律  



  
転職するための準備活動



 労働者保護法の種類

1.労働基準法
2.男女雇用機会均等法
3.育児・介護休業法
4.個別労働関係紛争解決促進法
5.労働組合法


 ■解雇に関する労働者保護規程

1.解雇(労働基準法第18条の2)

 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、
無効とする。

2.解雇制限(労働基準法19条)

 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
 ただし、使用者が、打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(行政官庁の認定が必要です。)においては、例外的に解雇できます。

3.解雇の予告(労働基準法第20条)

 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。

 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合(いずれも行政官庁の認定が必要です。)においては、例外的に解雇予告は適用されません

4.女性であることを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第8条)

@事業主は、労働者の
定年及び解雇について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
A事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
B事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は産前産後休業をしたことを理由として、解雇してはならない。

5.育児・介護を理由とする解雇(育児・介護休業法第10条、16条)

 事業主は、労働者が
育児休業又は介護休業の申出をし、又は育児休業又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

6.不当労働行為(労働組合法7条)

 労働者が労働組合の
組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことを理由に、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすることは禁止されています。

退職にまつわるトラブル



社会保険WEB放送局
退職願い・退職届け・辞表の書き方
雇用保険・社会保険の総合サイト
アビリティ インターネット
ブロードキャスティング

運営:合資会社アビリティ
大阪府松原市天美南3-1-21
関連サイト
セミナーハウス アビリティ
就業規則改善委員会

アビリティ インターネット ブロードキャスティング

退職願い・退職届け・辞表の書き方/退職関連・年金・雇用保険・社会保険の総合サイト



   TOP   改正情報   セミナー情報   ビデオ教材   受験情報   会社概要   プロフィール