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転職するための準備活動 ■労働者保護法の種類 1.労働基準法 2.男女雇用機会均等法 3.育児・介護休業法 4.個別労働関係紛争解決促進法 5.労働組合法 ■解雇に関する労働者保護規程 1.解雇(労働基準法第18条の2) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 2.解雇制限(労働基準法19条) 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(行政官庁の認定が必要です。)においては、例外的に解雇できます。 3.解雇の予告(労働基準法第20条) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合(いずれも行政官庁の認定が必要です。)においては、例外的に解雇予告は適用されません 4.女性であることを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第8条) @事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。 A事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 B事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は産前産後休業をしたことを理由として、解雇してはならない。 5.育児・介護を理由とする解雇(育児・介護休業法第10条、16条) 事業主は、労働者が育児休業又は介護休業の申出をし、又は育児休業又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 6.不当労働行為(労働組合法7条) 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことを理由に、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすることは禁止されています。 退職にまつわるトラブル |
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