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退職願い・退職届け・辞表を出すタイミング  



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 退職願い退職届け・辞表を出すタイミング

 労働基準法では、退職願い退職届け(辞表)を出すタイミングについては、特に規程がありません。この場合は、一般法である民法で判断することになります。

 民法では、原則的として退職日の
2週間前までに退職願い退職届け(辞表)を提出することになりますが、月給制の場合や年俸制の場合は少し異なります。

参考までに以下、民法627条です。



民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。


月給制であれば2にあてはまります。

 この規程により、多くの会社では、就業規則において「退職願い退職届けについては、1か月前に提出」と定めているようです。
また、年俸制であれば3にあてはまります。

なお、退職とは違い、解雇の場合は使用者に30日前に予告する義務があります。


退職理由による違い

労働基準法第20条(解雇の予告)

1.使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

2.1の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。


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