出産一時金 Q&A
- Q1.双子の場合の支給金額は?
- 倍支給されます。
子ども一人につき支給されるものなので、双子の場合は2人分、三つ子の場合は3人分支給されます。
出産育児一時金の請求用紙の証明欄に、担当医から多胎であることを記入してもらうことを忘れずに!
(子供の人数分の用紙が必要なこともあります)。 - Q2.死産、流産の場合は?
- 妊娠85日以上であれば支給対象となります。
- Q3.保険料の未納があった場合、出産育児一時金はもらえる?
- 原則的に未納分があっても受給されますが、未納理由が悪質の場合は未納分の支払いを求められたり、受給されない場合もあるようです。
- Q4.配偶者の健康保険で申請していたが、退職してしまった
- 出産育児一時金は健康保険に加入していれば必ずもらえるので、転職して別の健康保険に加入した場合は変更手続きを。
再就職活動中でも国民健康保険に加入することになるので、自治体から受けとれます。 - Q5.シングルマザーの場合は?
- 勤務先の健康保険、もしくは国民健康保険に加入していればいずれもその健康保険事業者から支給されます。
親が勤めていて被扶養者になっている場合は、親の健康保険から「家族出産育児一時金」として支給されます。 - Q4.自分の会社と配偶者の会社の保険ではどちらから受給するのがお得?
- 加入している健康保険事業者によっては付加給付が付き、42万円より多く支給される場合があります。
出産を機に退職される場合でも保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内での出産ならば、任意継続によって勤務していた会社の保険から受給する事もできますので、より多く受給できる方を選択しましょう。
ただ、任意継続は保険料を全額負担しなければいけないなど、デメリットもありますので、事前によく調べておきましょう。 - Q5.出産後復職予定だが、配偶者の保険から受給できる?
- ご自身が会社員で出産後復職予定の方は、基本的にご自分が加入している健康保険からの受給になります。
会社に勤めている方は、「出産手当金」を貰える場合があります。
この「出産手当金」は、出産育児一時金と違って出産する本人の保険じゃないと貰えません。
