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確定給付企業年金  


 ■確定給付企業年金法(一部抜粋)

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第十一章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。
2  この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項 の適用事業所及び同条第三項 の認可を受けた適用事業所をいう。
3  この法律において「被用者年金被保険者等」とは、次に掲げる者をいう。
一  厚生年金保険の被保険者
二  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
4  この法律において「企業年金基金」とは、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。


   第二章 確定給付企業年金の開始

    第一節 通則

(確定給付企業年金の実施)
第三条  厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)を作成し、次の各号のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。
一  当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること。
二  企業年金基金(以下「基金」という。)の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。
2  確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。
3  二以上の厚生年金適用事業所について確定給付企業年金を実施しようとする場合においては、第一項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。


    
第三節 企業年金基金

(組織)
第八条  基金は、実施事業所の事業主及びその実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。

(法人格)
第九条  基金は、法人とする。
2  基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)
第十条  基金は、その名称中に企業年金基金という文字を用いなければならない。
2  基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。

(成立の時期)
第十三条  基金は、設立の認可を受けた時に成立する。

(理事長が選任されるまでの間の理事長の職務)
第十四条  基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした事業主が、理事長の職務を行う。この場合において、当該事業主は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。

(公告)
第十五条  基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。


   
第三章 加入者

(加入者)
第二十五条  実施事業所に使用される被用者年金被保険者等は、加入者とする。
2  実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としない。

(資格取得の時期)
第二十六条  加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を取得する。
一  実施事業所に使用されるに至ったとき。
二  その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。
三  実施事業所に使用される者が、被用者年金被保険者等となったとき。
四  実施事業所に使用される者が、規約により定められている資格を取得したとき。

(資格喪失の時期)
第二十七条  加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する。
一  死亡したとき。
二  実施事業所に使用されなくなったとき。
三  その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。
四  被用者年金被保険者等でなくなったとき。
五  規約により定められている資格を喪失したとき。

(加入者期間)
第二十八条  加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
2  加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者については、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。
3  第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金の加入者の当該確定給付企業年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することができる。


   
第四章 給付

    
第一節 通則

(給付の種類)
第二十九条  事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。
一  老齢給付金
二  脱退一時金
2  事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。
一  障害給付金
二  遺族給付金

(裁定)
第三十条  給付を受ける権利(以下「受給権」という。)は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、事業主等が裁定する。
2  事業主は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理運用機関に通知しなければならない。
3  資産管理運用機関又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。)は、第一項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。


(受給要件)
第三十一条  給付を受けるための要件は、規約で定めるところによる。
2  前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。

(給付の額)
第三十二条  給付の額は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより算定した額とする。
2  前項に規定する給付の額は、加入者期間又は当該加入者期間における給与の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なものとして政令で定める方法により算定されたものでなければならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。

(年金給付の支給期間等)
第三十三条  年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。

(受給権の譲渡等の禁止等)
第三十四条  受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
2  租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

(政令への委任)
第三十五条  この章に定めるもののほか、給付に関し必要な事項は、政令で定める。


    
第二節 老齢給付金

(支給の方法)
第三十八条  老齢給付金は、年金として支給する。
2  老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。


    
第三節 脱退一時金

(脱退一時金)
第四十一条  脱退一時金は、加入者が、第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当し、かつ、その他の規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。

    
第四節 障害給付金

(支給の方法)
第四十四条  障害給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。

(支給停止)
第四十五条  障害給付金は、受給権者が第四十三条第一項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止するものとする。
2  障害給付金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第四十三条第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。
一  老齢給付金を支給されたとき。
二  脱退一時金を支給されたとき。
三  当該傷病について労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条 の規定による障害補償、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)による障害を支給事由とする給付を受ける権利を取得したとき。

    
第五節 遺族給付金

(支給要件)
第四十七条  遺族給付金は、規約において遺族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるもの(以下この章において「給付対象者」という。)が死亡したときに、その者の遺族に支給するものとする。

(遺族の範囲)
第四十八条  遺族給付金を受けることができる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位(第五十一条第二項において「順位」という。)は、規約で定めるところによる。
一  配偶者(届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二  子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三  前二号に掲げる者のほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族

(支給の方法)
第四十九条  遺族給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。

(年金として支給する遺族給付金の支給期間)
第五十条  老齢給付金又は障害給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は、第三十三条ただし書の規定にかかわらず、五年未満とすることができる。ただし、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間のうち給付を受けていない期間を下回ることができない。


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