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確定拠出年金法  


 ■確定拠出年金法(一部抜粋)

(目的)
第一条  この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。


   
第二章 企業型年金

(規約の承認)
第三条  厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2  二以上の厚生年金適用事業所について企業型年金を実施しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。
3  企業型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主(第四十七条第五号、第七十条、第七十一条及び第七十八条を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
二  企業型年金が実施される厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号 に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号 に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
三  事業主が運営管理業務の全部又は一部を行う場合にあっては、その行う業務
四  事業主が第七条第一項の規定により運営管理業務の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(第八十八条第一項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む者をいう。以下同じ。)(第七条第二項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)の名称及び住所並びにその行う業務
五  資産管理機関の名称及び住所
六  実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
七  事業主が拠出する掛金(以下「事業主掛金」という。)の額の算定方法に関する事項
八  運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
九  企業型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項
十  企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年未満である場合において、その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは、当該事業主に返還する資産の額(以下「返還資産額」という。)の算定方法に関する事項
十一  企業型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
十二  その他政令で定める事項

(承認の基準等)
第四条  厚生労働大臣は、前条第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。
一  前条第三項各号に掲げる事項が定められていること。
二  実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている厚生年金基金その他政令で定める年金制度(第五十四条第一項において「企業年金制度」という。)及び退職手当制度が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
三  事業主掛金について、定額又は給与に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること。
四  提示される運用の方法の数又は種類について、第二十三条第一項の規定に反しないこと。
五  企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。
六  企業型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。
七  企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年以上である場合又は企業型年金加入者が当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する場合について、その者の個人別管理資産が移換されるときは、そのすべてを移換するものとされていること。
八  その他政令で定める要件
2  厚生労働大臣は、前条第一項の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
3  事業主は、前条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約(以下「企業型年金規約」という。)を実施事業所に使用される被用者年金被保険者等に周知させなければならない。

(規約の変更)
第五条  事業主は、企業型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2  前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。
3  前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。ただし、第一項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。
4  前条の規定は、第一項の変更の承認の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第三項中「被用者年金被保険者等」とあるのは、「被用者年金被保険者等(企業型年金運用指図者に係る事項に重要な変更を加えたときは、企業型年金運用指図者を含む。)」と読み替えるものとする。

第六条  事業主は、企業型年金規約の変更(前条第一項の厚生労働省令で定める変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
2  第四条第三項並びに前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更について準用する。ただし、当該変更が同条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、準用しない。

    
第二節 企業型年金加入者等

(企業型年金加入者)
第九条  実施事業所に使用される被用者年金被保険者等は、企業型年金加入者とする。
2  実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。

(資格取得の時期)
第十条  企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。
一  実施事業所に使用されるに至ったとき。
二  その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。
三  実施事業所に使用される者が、被用者年金被保険者等となったとき。
四  実施事業所に使用される者が、企業型年金規約により定められている資格を取得したとき。

(資格喪失の時期)
第十一条  企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日にさらに前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は第六号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金加入者の資格を喪失する。
一  死亡したとき。
二  実施事業所に使用されなくなったとき。
三  その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。
四  被用者年金被保険者等でなくなったとき。
五  企業型年金規約により定められている資格を喪失したとき。
六  六十歳に達したとき。


(企業型年金加入者期間)
第十四条  企業型年金加入者である期間(以下「企業型年金加入者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
2  企業型年金加入者の資格を喪失した後、再びもとの企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者については、当該企業型年金における前後の企業型年金加入者期間を合算する。

(企業型年金運用指図者)
第十五条  次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とする。
一  第十一条第六号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)
二  企業型年金の企業型年金加入者であった者であって当該企業型年金の年金たる障害給付金の受給権を有するもの
2  企業型年金運用指図者は、前項各号に掲げる者のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金運用指図者の資格を取得する。
3  企業型年金運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第三号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金運用指図者の資格を喪失する。
一  死亡したとき。
二  当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
三  当該企業型年金の企業型年金加入者となったとき。
4  第十二条の規定は企業型年金運用指図者の資格について、前条の規定は企業型年金運用指図者である期間(以下「企業型年金運用指図者期間」という。)を計算する場合について準用する。

(通知等)
第十六条  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その実施する企業型年金の企業型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を当該企業型年金の企業型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「企業型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければならない。ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。
2  企業型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、第十三条第一項の規定により選択した企業型年金その他の事項を事業主又は企業型記録関連運営管理機関に申し出なければならない。

第十七条  企業型年金運用指図者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型記録関連運営管理機関等」という。)に申し出なければならない。

(企業型年金加入者等原簿)
第十八条  企業型記録関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金加入者等に関する原簿を備え、これに企業型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。
2  企業型年金加入者及び企業型年金加入者であった者(死亡一時金を受けることができる者を含む。)は、企業型記録関連運営管理機関等に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記録された事項について照会することができる。この場合においては、企業型記録関連運営管理機関等は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。


    
第三節 掛金

(事業主掛金)
第十九条  事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する。
2  事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とする。

(拠出限度額)
第二十条  各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額は、拠出限度額(一月につき拠出することができる事業主掛金の額の上限として、企業型年金加入者の厚生年金基金の加入員の資格の有無等を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない。

(事業主掛金の納付)
第二十一条  事業主は、毎月の事業主掛金を翌月末日までに資産管理機関に納付するものとする。
2  事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。


    
第四節 運用

(事業主の責務)
第二十二条  事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第二十五条第一項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(運用の指図)
第二十五条  企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
2  前項の運用の指図は、提示運用方法の中から一又は二以上の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して、これらの事項を企業型記録関連運営管理機関等に示すことによって行うものとする。
3  企業型記録関連運営管理機関等は、第一項の運用の指図を受けたときは、政令で定めるところにより、同時に行われた同項の運用の指図を第二十三条第一項の規定により提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を資産管理機関に通知するものとする。
4  資産管理機関は、前項の通知があったときは、速やかに、同項の通知に従って、それぞれの運用の方法について、契約の締結、変更又は解除その他の必要な措置を行わなければならない。

(運用の方法の除外に係る同意)
第二十六条  企業型運用関連運営管理機関等は、提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは、当該除外しようとする運用の方法を選択して前条第一項の運用の指図を行っている企業型年金加入者等の同意を得なければならない。ただし、当該運用の方法に係る契約の相手方が欠けたことその他厚生労働省令で定める事由により当該運用の方法を除外しようとするときは、この限りでない。

(個人別管理資産額の通知)
第二十七条  企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。


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