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児童手当法  


 児童手当法(概略)

■支給要件(原則的要件)

 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
一  次のイ又はロに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

イ 3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。以下同じ。)
ロ 3歳に満たない児童を含む2人以上の児童

二  父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者

三  児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。


■特例給付

 現状では、特例として、
9歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校第3学年修了前の児童)がいる場合、児童手当等(金額は児童手当と同じ)が支給されます。

 ただし、前年(1月から5月までの月分の)手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当等は支給されません。


■児童手当の種類

@ 児童手当・・・3歳未満(特例の場合9歳年度末まで)の児童を
           養育している方で、前年の所得が一定額未満の場合、
           支給されます。

A 特例給付・・・3歳未満(特例の場合9歳年度末まで)の児童を
           養育している方で所得制限により児童手当を受けられない
           会社員(厚生年金に加入している方)等に、所得が
           一定額未満の場合、特例として支給されます。

■児童手当の金額

 児童手当の額は、児童1人につき月額5,000円、3人目以降は、児童1人につき月額10,000円が支給されます。

内容 支給額(円)

第1子   

1人につき月額 5,000

第2子   

1人につき月額 5,000

第3子以降

1人につき月額10,000


■例@:2歳、1歳、0歳の児童(合計3人)がいる場合、
 児童手当の額は、5千円+5千円+1万円=2万円(月額)となります。

■例A:12歳、5歳、2歳の児童(合計3人)がいる場合、
 児童手当の額は、1人目(12歳)は、0円
 2人目(5歳)は、5千円、3人目(2歳)は、1万円
 合計で1万5千円(月額)となります。

 ただし、前年(1月から5月までの手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当等は支給されません。

 所得制限については、下表のとおりですが、所得には一定の控除があり、また、この限度額は年によって変更されることもあります。また、審査の対象となるのは請求者の所得で、世帯合算所得ではありません。


■児童手当法


(支給要件)
第四条  児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
一  次のイ又はロに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
イ 三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下同じ。)
ロ 三歳に満たない児童を含む二人以上の児童
二  父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者
三  児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であつて、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。
2  前項第一号又は第三号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父又は母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

第五条  児童手当は、前条第一項各号のいずれかに該当する者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前前年の所得とする。)が、その者の所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに同項各号のいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項各号のいずれかに該当する者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。
2  前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

(児童手当の額)
第六条  児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
一  児童手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る支給要件児童のすべてが三歳に満たない児童である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 当該三歳に満たない児童が一人又は二人いる場合 五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額
ロ 当該三歳に満たない児童が三人以上いる場合 一万円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、一万円を控除して得た額
二  受給資格者に係る支給要件児童のうちに三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。以下同じ。)がいる場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 当該三歳以上の児童が一人いる場合 一万円に当該支給要件児童のうち三歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、五千円を控除して得た額
ロ 当該三歳以上の児童が二人以上いる場合 一万円に当該支給要件児童のうち三歳に満たない児童の数を乗じて得た額
2  前項の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。

(認定)
第七条  受給資格者は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
2  前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

(支給及び支払)
第八条  市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、児童手当を支給する。
2  児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3  受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
4  児童手当は、毎年二月、六月及び十月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

(児童手当の額の改定)
第九条  児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2  前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。
3  児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

(支給の制限)
第十条  児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

第十一条  児童手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十六条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を一時差しとめることができる。

(未支払の児童手当)
第十二条  児童手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護していた支給要件児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

(支払の調整)
第十三条  児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。


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