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国民健康保険法  


 ■国民健康保険法(一部抜粋)

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第一章 総則


(この法律の目的)
第一条  この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

(国民健康保険)
第二条  国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

(保険者)
第三条  市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
2  国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

(国及び都道府県の義務)
第四条  国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。
2  都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。


   
第二章 市町村


(被保険者)
第五条  市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

(適用除外)
第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。
二  船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者
三  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員
三の二  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
四  健康保険法 、船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。
五  健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて同項 の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項 の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の被扶養者を除く。
六  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
七  国民健康保険組合の被保険者
八  その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

(資格取得の時期)
第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

(資格喪失の時期)
第八条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第六号及び第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
2  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第六号又は第七号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

(退職被保険者等)
第八条の二  市町村が行う国民健康保険の被保険者(老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)のうち、次に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる者であつて、これらの法令の規定による被保険者、組合員若しくは加入者であつた期間(当該期間に相当するものとして政令で定める期間を含む。)又はこれらの期間を合算した期間(以下この項及び第百十三条の二第二項において「年金保険の被保険者等であつた期間」という。)が二十年(その受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満である当該年金たる給付を受けることができる者にあつては、当該年金たる給付の区分に応じ政令で定める期間)以上であるか、又は四十歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であつた期間が十年以上であるものは、退職被保険者とする。ただし、当該年金たる給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されている者については、この限りでない。
一  厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)
二  恩給法 (大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)
三  国家公務員共済組合法
四  国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号)
五  地方公務員等共済組合法
六  地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号)
七  私立学校教職員共済法
八  地方公務員の退職年金に関する条例
九  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)
2  市町村が行う国民健康保険の被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、退職被保険者の被扶養者とする。ただし、老人保健法 の規定による医療を受けることができる者を除く。
一  退職被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)その他三親等内の親族であつて、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
二  退職被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であつて、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
三  前号の配偶者の死亡後における父母及び子であつて、引き続きその退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの

(国民健康保険運営協議会)
第十一条  国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。
2  前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、政令で定める。

(協議)
第十二条  市町村は、第四十三条第一項の規定により第四十二条第一項に規定する一部負担金の割合を減じようとする場合その他の政令で定める場合においては、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。


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