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老人保健法  


 ■老人保健法(一部抜粋)

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もつて国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(基本的理念)
第二条  国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、老人の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
2  国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、老後における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。

(国の責務)
第三条  国は、この法律による保健事業(以下単に「保健事業」という。)が健全かつ円滑に実施されるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。

(地方公共団体の責務)
第四条  地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の老後における健康の保持を図るため、保健事業が健全かつ円滑に実施されるよう適切な施策を実施しなければならない。

(保険者の責務)
第五条  保険者は、加入者の老後における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、保健事業が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。


   
第三章 保健事業等

    第一節 保健事業の種類

(保健事業の種類)
第十二条  保健事業の種類は、次のとおりとする。
一  健康手帳の交付
二  健康教育
三  健康相談
四  健康診査
五  医療(医療費の支給を含む。)
五の二  入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)
五の三  特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)
五の四  老人訪問看護療養費の支給
五の五  移送費の支給
五の六  高額医療費の支給
六  機能訓練
七  訪問指導
八  前各号に掲げるもののほか、老後における健康の保持のため必要な事業として政令で定める事業

(健康手帳の交付)
第十三条  健康手帳は、健康診査の記録その他老後における健康の保持のために必要な事項を記載するものとし、自らの健康管理と適切な医療の確保に資するため交付するものとする。

(健康教育)
第十四条  健康教育は、心身の健康についての自覚を高め、かつ、心身の健康に関する知識を普及啓発するために行われる指導及び教育とする。

(健康相談)
第十五条  健康相談は、心身の健康に関し、相談に応じて行われる指導及び助言とする。

(健康診査)
第十六条  健康診査は、心身の健康を保持するために行われる診査及び当該診査に基づく指導とする。

(医療)
第十七条  医療は、疾病又は負傷に関して行われる次に掲げる給付とする。
一  診察
二  薬剤又は治療材料の支給
三  処置、手術その他の治療
四  家庭における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六  その他政令で定める給付
2  食事の提供たる療養(前項第五号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)に係る給付及びこの法律の規定による医療を受けることができる者(以下「老人医療受給対象者」という。)の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)に係る給付は、前項の医療に含まれないものとする。

(入院時食事療養費の支給)
第十七条の二  入院時食事療養費の支給は、第三十一条の二第一項の規定により支給する給付とする。

(特定療養費の支給)
第十七条の三  特定療養費の支給は、疾病又は負傷に関して第三十一条の三第一項の規定により支給する給付とする。

(老人訪問看護療養費の支給)
第十七条の四  老人訪問看護療養費の支給は、第四十六条の五の二第一項の規定により支給する給付とする。

(移送費の支給)
第十七条の五  移送費の支給は、第四十六条の六の規定により支給する給付とする。

(高額医療費の支給)
第十七条の六  高額医療費は、第四十六条の八の規定により支給する給付とする。

(機能訓練)
第十八条  機能訓練は、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に対し、その維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる訓練とする。

(訪問指導)
第十九条  訪問指導は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる者について、保健師その他の者を訪問させて行われる指導とする。
    第二節 医療等以外の保健事業


(医療等以外の保健事業の実施)
第二十条  市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域内に居住地を有する四十歳以上の者に対し、医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人訪問看護療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給(以下「医療等」という。)以外の保健事業を行う。

第二十一条  都道府県は、前条の規定により市町村が行う医療等以外の保健事業の実施に関し、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助及び市町村相互間の連絡調整を行うほか、政令で定めるところにより、市町村と連携を図りつつ、市町村に代わつて、医療等以外の保健事業の一部を行うことができる。

第二十二条  医療等以外の保健事業は、その対象となる者が、医療保険各法その他の法令に基づく事業のうち医療等以外の保健事業に相当する保健サービスを受けた場合又は受けることができる場合は、行わないものとする。

(実施の委託)
第二十三条  市町村(第二十一条の規定により都道府県が医療等以外の保健事業を行うときは、当該都道府県)は、医療等以外の保健事業の一部について、第二十五条第三項に規定する保険医療機関等その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。

(実施の基準)
第二十四条  医療等以外の保健事業の実施の基準は、事業の種類ごとに、市町村の人口規模及び財政事情その他地域の諸事情に配意して、厚生労働大臣が定める。
2  前項の実施の基準は、健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第九条第一項 に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

(保健サービス等との連携及び調整等)
第二十四条の二  市町村は、医療等以外の保健事業の実施に当たつては、第二十二条に規定する保健サービス、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)その他の法令に基づく福祉サービス並びに介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)に基づく居宅サービス及び施設サービスとの連携及び調整に努めるとともに、その計画的推進を図らなければならない。

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