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一時金の支給条件

何らかの形で健康保険に加入していて、妊娠4カ月(85日)以上で出産した方。
出産とは、生産、早産、死産、流産、中絶(経済上の理由でない)を含みます。
健康保険への加入は国民の義務となっておりますから、ほとんどの方が受け取ることができます。

健康保険に加入している方全員が対象です
  1. 自分で働いていて会社の社会保険に加入している
  2. 自分で働いていて国民健康保険に加入している
  3. 勤めていて辞めたが、勤務先で1年以上健康保険に加入し、退職後6ヶ月以内に出産する予定(勤務時に加入していた健康保険で一時金を出産時にもらうこともできます。)
  4. 配偶者の健康保険の被扶養配偶者となっている
  5. 親の健康保険の被扶養者になっている

(1)(3)の場合は、配偶者の社会保険と支給金額の比較をする必要があります。
特に付加給付のある健康保険組合の被保険者の場合は、配偶者の健康保険組合よりも多くもらえる場合がます。

また、出産後も仕事を続ける場合は「出産手当金」を貰える場合があります。この「出産手当金」は、出産育児一時金と違って出産する方の保険じゃないと貰えません。

「勤務先の健康保険に1年以上加入」と言うのは、同じ会社で1年と言うわけではなく、会社を退社後、途切れることなく再就職先の会社の健康保険に加入し、合わせて1年以上であれば問題ありません。2度3度再就職となっても途切れることなく1年加入していればOKです。

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